ネットビジネス(転売・物販)で古物商の免許が必要な理由とは?取得方法など簡単に解説します

ネットビジネス(転売・物販)に古物商の免許って必要なの?

私はネットビジネスのプランの1つとして、商品の売買を考えています。

そのため、ヤフーオークションの利用は必要不可欠です。

オークションには普通「中古品」が出品されていて、その中古品の売買を行います。

そのため、ビジネスとして中古品を扱う場合、古物商の免許は必ず必要になります。

中には新品商品もありますが、新品商品の定義は難しいので、個人で勝手に判断しないほうが良いでしょう。

中古品、新品商品を扱うビジネスを考えている人は、目を通しておいて損は無いと思います。

物販を考えていない人は、もし時間があれば参考までに。

それでは、ここからは私がネットで調べた情報です。

もし法律的に詳しく知りたい場合は、専門の方に問い合わせてください。

それでは、参考までに・・・

商品状態(新品・中古)の定義

・代理店やメーカーから仕入れた物を、新品

個人や小売店から仕入れた物を、中古品
として扱われるみたいです。

つまり、個人的に商品を扱う場合新品での出品はありえないことになります。

個人で代理店やメーカーから直卸しという事は、普通に考えるとありえないですよね。

では、百貨店や小売店、小さな商店から新品商品を仕入れるとどうなるの?

この場合も、古物商の免許が必要です。

分かりやすくいうと新品未使用品の状態ですね。

新品未使用と聞くと新品商品のような気がしますが、まず新品を保障する事ができませんし、間接的に商品を購入するわけですから、扱いは中古品となります。

つまり、ビジネスとして商品をヤフーオークションに出品する場合、古物商の免許が必要になります。

それとあわせて、こないだの記事にも書いた、個人事業主としての手続き、もしておいた方が良いです。

それでは、次に行ってみます。

次は、古物商の免許を取得する方法を調べてみました。

古物商の免許はどうやって取得するの?

普段は聞きなれない免許ですが、中古品、を扱う商売をしている人はほとんど登録しているはずです。

最たる例が、中古車販売の会社を経営している社長さんですね。

中古車は読んで字のごとく「中古」です。

これはかなりわかりやすい例ですが、上記にも書いたように、個人で商品を売買する場合、ほとんどが中古扱いとなるので、可能であれば取得しておきましょう。

それでは、取得方法について書いていきます。

①法律事務所などに依頼する

この方法は、めちゃくちゃ簡単です。

時間と労力をお金で買うわけですから。

料金としては、だいたい30000円~が相場のようです。

高いと思われた方もいるかもしれませんが、自分で申請する場合にも、20000円以上の費用は必ず必要となります。

・警察署での審査料・19000円

・住民票や、証明書の費用・2000円前後

・交通費などの雑費・3000円前後?(警察署や市役所などに出向かないといけないため)

これらの費用が絶対に必要と考えると、法律事務所への依頼はそこまで高くはないと思います。

手間や時間もものすごくかかると思いますから。

もし不安な方は、法律事務所に相談してみるといいでしょう。

私自身もまだ古物商の免許を取得していないので、自分でするか、依頼するか、かなり悩んでいます。

②自分で手続きをする。

多分、めちゃくちゃ面倒くさいと思います。

まず必要な書類を用意しないといけません。

・古物商許可申請書

警察署でもらえます。

3枚つづりの書類で、氏名、住所、営業所、主に扱う商品などの記載を行います。

申請書記入時に、行商にするとチェックしておけば、所在地以外での営業もできます。

インターネットのみの営業であれば、特に問題はありません。

営業所の形態を店舗なしにしておくと実地調査の対象でなくなります。

個人でも屋号等の記入が必要になりますから、あらかじめ決めておきましょう。

・住民票

市役所や区役所等で申請します。

世帯主との続柄、本籍の記載のない住民票で大丈夫です。

身分証明書

免許証や保険証のことではありません。

被後見人、被保佐人、破産者、でないことを証明してもらうものです。

各市区町村の戸籍課等で扱っています。

登記されていないことの証明書(登記事項証明書

成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するものです。

身分証明書と内容が重複しますが、両方の証明書が必要になります。

東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。

郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。

誓約書

~古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書類。

警察署の窓口でもらえます。

~申請者本人・・・(法第4条代1号から第6号までに揚げる者のいずれにも該当しない旨の誓約)

~管理者・・・(法第13条代2項各号に揚げる者のいずれにも該当しない旨の誓約)
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。

※個人での許可申請の時に、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出します。2種類とも提出する必要はありません。

・略歴書

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものを提出。

略歴書は警察署の窓口でもらえますが、市販の履歴書でも可能です。

直近の5年間の職に関する略歴を記載しましょう。

・営業所の賃貸借契約書

営業場所が確保されているかを確認する書類です。

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立して管理のできる構造の設備が必要です。

短期間で借り受けた場所・貸店舗、場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので注意しましょう。

自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合は、借り主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書類を作成してもらい、一緒に提出します。

また、賃貸アパートやマンションなど、使用目的が居住専用となっている場所や、営業活動が禁止されている場所は、そのままでは営業所として申請できません。
所有者や管理会社などから、当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する旨の内容の使用承諾書を作成してもらい、一緒に提出します。

・駐車場等中古車保管場所の賃貸借契約証明書

自動車等を扱う場合、保管場所が確保されているかを確認するための書類です。

賃貸ではなく自敷地内に保管する場合は、保管場所の詳細や写真等の保管場所が確認できる資料を一緒に提出します。

・URL使用権限を疎明する資料

自分でホームページやブログを開設して商品の取引きを行う場合や、オークションサイトにストア出店をする場合には、届出を行うサイトのURLを記載し提出します。

個人の場合は、本人確認ができる内容であることが必要。

URLの登録者が第三者の場合は使用承諾書も一緒に提出します。

・委任状

法律事務所などの第三者に申請を依頼する場合に必要です。

以上が、古物商の免許を取得するに必要な書類です。

こちらの書類を用意した後、管轄の警察署の防犯係に提出します。

この時に、審査料として19000円かかります。

この審査料ですが、許可が下りなかった場合や、申請を取り下げた場合に、返還はされません。ご注意下さい。

受付時間は、平日 午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

以上が古物商免許の取得申請の内容です。

申請後、40日以内に、申請した警察署より、許可・不許可の連絡が来ます。

分からないことがあれば、警視庁ホームページや、各担当の警察署に行けば、詳細を確認できます。

分かりにくい内容ですし、時間もかかるため、申請はゆとりを持って行った方が良いですね。

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